2010年08月現在

損害賠償責任

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH の責任は、いかなる法的根拠においても、以下の定めに準じます。

  1. 当社、当社との契約により義務を履行する代理者の1人、法定代理人のうちのいずれかが原因で、故意、または、重過失により発生した損害にあっては、当社が負う賠償責任の額に、限度を設けないものとします。損害が、死亡、身体の傷害、健康上の障害のいずれかに起因して発生したときは、過失による、単純な義務違反であっても、当社、当社との契約により義務を履行する代理者の1人、法定代理人のうちのいずれかが原因となった場合、賠償責任の額に、限度を設けないものとします。
  2. 上記以外で、過失が軽度のときは、契約の適切な実行なしには実現しえない義務であって、したがって、ユーザーが履行を期待し、また、履行を期待してよい義務について、これに違反した場合に限り、当社は、損害賠償の責任を負います(重大な契約義務)。重大な契約義務の違反があったときは、当社のウェブサイトを利用すれば、当然、発生するものと予測すべき損害に限定して、賠償責任を負います。ただし、第1項の損害に該当する場合は、その限りではありません。
  3. 当社が、故意に瑕疵を秘匿しながら、物品の特性を保証したか、または、製造物責任法などの強行法規に準じて責任を負うかのいずれに該当するときは、免責事項と責任制限は、いずれも適用しません。
  4. 当社は、前項までの規定にない賠償責任を一切、負いません。
  5. 役務に瑕疵や不履行があったとき、その損害賠償とは別に、購入者において発生した付随費用の補填を請求する権利は、そのまま保持され、失われたり、制限を受けるなどはありません。
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